Marketing i's [マーケティングアイズ]

マーケティングはサイエンス(科学)に基づいたアート(芸術)である

改正商標法に備える:ブランドのマネジメントと商標登録

4月から施行される改正商標法について、
名古屋国際特許業務法人さん主催のセミナーを受講。

ブランドをマネジメントしていく上で、見逃しがちだが重要な商標登録。
今回は、これまでの
文字、図形、記号、複合、立体商標に加えて、
音、色彩、位置、動き、ホログラムの商標が、
新しいタイプの商標として保護される対象になるとのこと。

たとえば、クリスチャン・ルブタンの靴底の「赤色」。
これもアメリカでは「位置商標」になっているとのこと。

マーケティング活動において、ブランドを構築する理由は、
「自社、またはプロダクトやサービス、を他社と区別させるため」である。
それを、文字やロゴ、デザイン,文章またはその組み合わせで表現する。

ルイヴィトンであれば、あのLとVの組み合わせのロゴを見た時に、
シャネルでなく、フェラガモでもない、ルイヴィトンの製品やイメージがぱっと頭に浮かばせることが、ブランドを構築する上での目的になる。そして最終的には「顧客との良好な関係を創り出すこと」を目指す。

その意味で、ルイヴィトンとしては、ロゴやデザインを「真似されることで,自社ブランドのイメージを損ねられる」ことを避けなければならない。このように他からの侵害を阻止するのが商標法である。

売れている商品やサービスはなにかと追随されやすい。
類似品がでれば、当たり前ではあるが自社のシェアが減り、収益にも影響が出る。
その時に、商標登録をしてあれば「真似なのでやめてください」と主張できる。
逆もまた同じことで、商標を先にとられてしまうと、
「すぐにやめてください」となり引っ込めなければならなくなるし、
損害賠償を求められることもあり得る。

したがって、企業としては自社独自のデザインや社名などを作ったら、
真似をされることを避けるため、と同時に先を越されて停止命令を受けないようにするために、商標登録は必須なのだ。

そこに今回新しく、音や色彩が加わるのこと。
中小企業のブランドや商品名にとっても商標の登録はリスク回避のためにの重要である。


マーケティング コンサルタント
理央 周


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